2017/04/17

成年後見制度の活用を目指す

制度の利用者本人とその意思を尊重するために

知っておきたい成年後見制度

みなさんは、成年後見制度という仕組みを知っていますか? この制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力の不十分な方々を支援、保護するものです。例えば一方的に不利益な契約を取り消したり、知的障がいのある子どもとその親への支援に役立ったりします。この制度の根底には、3つの理念があります。
1. 利用者本人の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい生活を保障する「ノーマライゼーション」
2. 利用者本人の意思決定を支援し、自発的意思を尊重する「自己決定権の尊重」
3. 利用者本人の財産管理だけでなく、生活や健康管理などにも配慮する「身上の保護の重視」


平成28年4月には「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立しました。この法律によって、国が定めた基本計画のもと、市町村ごとに各種の専門家とネットワークを築いて支援できる形になっています。

制度利用者の権利を制限する法律に見直しを!

そうした流れにもかかわらず、自治体が条例を定めない限り、成年後見制度の利用者である被後見人と被保佐人は公務員にはなれない。あるいは、現職公務員が被後見人や被保佐人になった場合には失職するという制限があります。これが地方公務員法第16条の欠格条項です。私はこの点について、平成29年2月23日に提出した質問主意書で政府の見解を質しました。
このような制度利用者への権利の制限は、他の法律にも存在します。そこで、関係法律の見直し案を平成31年5月までに作り、国会に提出することを進めています。合わせて、成年後見制度活用推進条例(仮称)の制定にも取り組んでいきます。

提出した質問主意書の全文はこちら!

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