2017/3/30

インターネット販売やテレビショッピングに関する質問主意書及び答弁書

中根やすひろが第193回通常国会に提出した質問本文とその答弁本文になります。

宅配業者の過剰な労働実態が明らかになってきている。その背景にはインターネットを使った通信販売やテレビショッピングの普及があると考える。
 デフレ脱却のためにも宅配業で働く人たちが適正な給与を受け取るためにも過剰な値下げ競争に歯止めをかけ人件費や運送料を価格に転嫁できる環境を整備すべきである。このような考えで、以下の質問をする。

質問本文:「送料無料」という表示について

平成二十九年三月二十四日提出 質問第一六二号

「送料無料」という表示や表現は、あたかも運搬にコストがかからないとか運搬という業務を価値のないもののような印象を与える。少なくとも「送料当社負担」とか「送料込み」という表示や表現にすべきではないかと考える。「送料無料」という表示や表現は、表示の在り方として不適切ではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

 

質問本文:価格を提示する例について

平成二十九年三月二十四日提出 質問第一六二号

テレビショッピングなどで、はじめにかなり高額な価格を提示した後、「今なら」として、はじめの提示とはかけ離れた価格を提示する例がある。このような販売方法は、消費者の購買行動を惑わせるもので、不適切ではないかと考える。政府の見解を示されたい。

質問本文:三十分以内に申し込む販売方法の説明について

平成二十九年三月二十四日提出 質問第一六二号

同じく、テレビショッピングなどで「今から三十分以内に申し込んだ方のみ」として、低価格や特典を提供する場合がある。この販売方法も消費者の冷静な判断を惑わせるものであり、不適切な販売方法ではないかと考える。又このような場合には、なぜ三十分以内なのか理由を添えるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

答弁本文(上記3項目について)

平成二十九年四月四日受領 答弁第一六二号

 自己の供給する商品又は役務の取引についての表示は、関係法令に違反しない限り、事業者の自主的な判断に委ねられるものである。
 その上で、御指摘の「表示の在り方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「「送料無料」という表示や表現」については、当該「表示や表現」により一般消費者が配送に係る代金を支払う必要はないと認識することと、実際にも配送に係る代金の支払をする必要がないこととの間に齟齬がなければ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)が禁止する不当な表示として問題となるものではないと考える。
 また、御指摘の「かなり高額な価格」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、当該「価格」に合理的な根拠がある場合は、お尋ねの「はじめにかなり高額な価格を提示した後、「今なら」として、はじめの提示とはかけ離れた価格を提示する」という表示が、景品表示法が禁止する不当な表示として問題となるものではないと考える。
 さらに、「今から三十分以内に申し込んだ方のみ」に低価格で商品を販売し又は特典を提供するという御指摘のような表示をしたにもかかわらず、実際には、三十分を経過した後も当該価格で商品を販売し又は当該特典を提供する場合は、当該表示が、景品表示法が禁止する不当な表示として問題となるおそれがあるが、お尋ねの「なぜ三十分以内なのか」という理由を示さないことのみをもって、当該表示が、景品表示法が禁止する不当な表示として問題となるものではないと考える。

 

※この記事は衆議院ホームページの質問答弁情報から転載しています。

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