2017/3/30

平成二十九年二月二十二日衆議院予算委員会第五分科会における質問の答弁に関する質問主意書及び答弁書

中根やすひろが第193回通常国会に提出した質問本文とその答弁本文になります。

平成29年2月22日衆議院予算委員会第五分科会における質問については、「議事速報(2017年2月22日)」をご覧ください。

質問本文:がん検診について

平成二十九年二月二十八日提出 質問第九八号

平成二十九年二月二十二日の予算委員会第五分科会において、私の質問「乳がん検診に際して高濃度乳房の方にはその旨を通知すべきではないか。」に対し、厚生労働省は「通知を受けることによって不必要な検査をする方も増えることも考えられる。」と答弁している。通知を受けた方は、マンモグラフィー検査に加えてエコー検査を受け、がんの有無を確認するのであって「不必要な検査」とはいえないと考えるが、政府の見解を示されたい。

答弁本文

平成二十九年三月十日受領 答弁第九八号

お尋ねは、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十九条の二の規定に基づき実施する健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第六号に規定するがん検診(以下「市町村がん検診」という。)において、乳房エックス線検査(マンモグラフィをいう。)により高濃度乳房であることが判明した者に対して行う乳房の超音波検査(以下「高濃度乳房超音波検査」という。)を「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇五八号厚生労働省健康局長通知別添。以下「指針」という。)における乳がん検診の検診項目に加えることに対する政府の見解を問うものと考えるところ、政府としては指針において市町村がん検診はがんによる死亡率を減少させることを目的としていること、市町村がん検診は公的財源の活用により実施されていること等の理由により、市町村がん検診においては、がんによる死亡率を減少させることについての科学的根拠があると認められた検査を実施すべきと考えるが、高濃度乳房超音波検査ががんによる死亡率を減少させることについての科学的根拠があるとは認められないため、高濃度乳房超音波検査を指針における乳がん検診の検診項目に加えることは現時点では困難であると考えている。

 

質問本文:併用検診でのがん発見率の有用性について

平成二十九年二月二十八日提出 質問第九八号

同質問に対する答弁で「マンモグラフィー検査単独に比べるとマンモグラフィー検査とエコー検査を併用するとがんの発見率の有用性が示されているが、死亡率減少効果はまだ明らかになっていない。」また、「厚生労働省のガイドラインで示しているのは死亡率減少効果が認められる検診については推奨するということを基本的な考え方にしている。」と答弁している。
  がん対策として「早期発見、早期治療」が最も大切だと考えるとき、「死亡率減少」より「がんの発見率の有用性」を尊重すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

答弁本文

平成二十九年三月十日受領 答弁第九八号

お尋ねは、市町村がん検診における乳がん検診において「死亡率減少」よりも「がんの発見率の有用性」を重視し、乳房の超音波検査を指針における乳がん検診の検診項目に加えることについての政府の見解を問うものと考えるが、市町村がん検診は公的財源の活用により実施されていること、全てのがんが死亡の原因になるわけではないこと等の理由により、政府としては、市町村がん検診においては、がんによる死亡率を減少させることについての科学的根拠があると認められた検査が実施されるべきと考えている。乳房の超音波検査ががんによる死亡率を減少させることについての科学的根拠があるとは認められないため、乳房の超音波検査を指針における乳がん検診の検診項目に加えることは現時点では困難であると考えている。

再質問本文:がん検診によるがんの「早期発見、早期治療」について

平成二十九年三月十四日提出 質問第一三一号

平成二十九年二月二十八日提出の質問第九八号に対する三月十日の答弁書の一において、乳房マンモグラフィ検査により高濃度乳房であることが判明した者に対して行う超音波検査を乳がん検診の検査項目に加えることに対する政府の見解は、「政府としては指針において市町村がん検診はがんによる死亡率を減少させることを目的としている・・・」と答弁されているが、この答弁は、一般的にがん検診によるがんの「早期発見、早期治療」はがんによる死亡率の減少とは無関係であるということを意味しているものか。政府の見解を示されたい。

答弁本文

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質問本文:胃がん検診にピロリ菌検査の採用について

平成二十九年二月二十八日提出 質問第九八号

同質問の中の「胃がん」について、厚生労働省は「ピロリ菌があると胃がんのリスクが高まるということについては確認している。」と答弁している以上、ピロリ菌検査を早急に胃がん検診に採用すべきだと考える。厚生労働省としても検証、研究を進めているとのことだが、結論はいつ出されるのか、示されたい。

答弁本文

平成二十九年三月十日受領 答弁第九八号

市町村がん検診として実施される胃がん検診におけるヘリコバクター・ピロリの検査の在り方については、現在、国立研究開発法人日本医療研究開発機構の革新的がん医療実用化研究事業において「個別リスクに基づく適切な胃がん検診提供体制構築に関する研究」を実施していると承知している。政府としては、今後その成果も踏まえ、市町村がん検診として実施される胃がん検診におけるヘリコバクター・ピロリの検査の在り方について検討することとしている。そのため現時点では、お尋ねのヘリコバクター・ピロリの検査を当該検診の検診項目に加えるべきかについての結論を出す時期をお答えすることは困難である。

 

質問本文:「優生思想」について

平成二十九年二月二十八日提出 質問第九八号

同質問の中で、私が「政府として優生思想みたいなものを社会から根絶するような検討を行っていただきたい。」と要望した。政府として、「優生思想」についてどのような見解を持っているか、示されたい。

答弁本文

平成二十九年三月十日受領 答弁第九八号

お尋ねの優生思想については、平成八年に当時の優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)が優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第百五号)により改正され、法律の題名が「母体保護法」に改められたこと、優生保護法の目的規定中「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに」が「不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により」に改められたこと、遺伝性疾患等の防止のための手術に関する規定が削除されたこと等により明確に否定されたものと理解している。政府としては、平成二十九年二月二十二日の衆議院予算委員会第五分科会において塩崎恭久厚生労働大臣が答弁しているとおり、一人一人の命の重さは平等であり、全ての人に生きる価値があると考えている。


 

※この記事は衆議院ホームページの質問答弁情報から転載しています。
 

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